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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号

他方一般国民の健康を保護するものとしては、これは刑法二百四条ですが傷害罪規定があり、「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金クハ科料ニ処ス」としているわけです。ですから、在来のこれらの規定を現状の事案に合わせて活用すれば、あるいは対処できる、このような問題として考えられるのではないかと思います。  次に、この法案法定刑が重いのではないかという点です。

藤崎生夫

1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

他方一般国民の健康あるいは生命身体の保護でありますが、傷害罪規定がございまして、これは刑法二百四条でありますが、「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金クハ科料ニ処ス」と規定されておりまして、今までもこういう規定が運用されてきたわけであります。したがって、これらの規定をあわせ活用すれば、現在の状況にもかなりの部分適用されるのではないかという考えを持っております。  

藤崎生夫

1972-04-21 第68回国会 参議院 法務委員会 第11号

政府委員辻辰三郎君) この点は、実は十年といいます場合に、現行刑法の、多少罪質は違いますけれども、傷害罪でございます、現行刑法傷害罪は二百四条におきまして、「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金クハ科料」、この五百円は二万五千円でございますが、傷害罪は「十年以下ノ懲役」ということになっております。

辻辰三郎

1967-05-10 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

関政府委員 百七十五条は、御承知のごとく、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テヲ所持シタル者亦同シ」こういうふうに書いてございます。わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。

関道雄

1964-04-23 第46回国会 衆議院 法務委員会 第29号

たとえば「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金クハ科料ニ処ス」こう書いてある。この法案の審議についても、社会党の諸君からいろいろ意見が出ましたが、もう少し検察警察を督励し、裁判所を督励して刑を重くしたらいいじゃないかという御意見も出ました。私は、この御意見には必ずしも賛成しません。警察警察検察検察裁判裁判、おのおの独立した機能と権限を持っている。

三田村武夫

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

大野幸一君 百七十五條が「五百円以下の罰金又は科料」というのを、「二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金クハ科料ということになつたようですが、刑罰は一時にそう飛躍して重刑になるということは避けるのが至当ではないかと思うのであります。そこでこういう事件はそう惡氣があつてやるわけではない、むしろ利慾にいでたる犯罪である。

大野幸一

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役クハ五十圓以下ノ罰金ハ拘留クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。

大島多藏

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定なつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役クハ五百圓以下の罰金ハ拘留クハ科料」、かように刑を改めました。

國宗榮

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