1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
他方、一般国民の健康を保護するものとしては、これは刑法二百四条ですが傷害罪の規定があり、「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス」としているわけです。ですから、在来のこれらの規定を現状の事案に合わせて活用すれば、あるいは対処できる、このような問題として考えられるのではないかと思います。 次に、この法案の法定刑が重いのではないかという点です。
他方、一般国民の健康を保護するものとしては、これは刑法二百四条ですが傷害罪の規定があり、「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス」としているわけです。ですから、在来のこれらの規定を現状の事案に合わせて活用すれば、あるいは対処できる、このような問題として考えられるのではないかと思います。 次に、この法案の法定刑が重いのではないかという点です。
他方、一般国民の健康あるいは生命身体の保護でありますが、傷害罪の規定がございまして、これは刑法二百四条でありますが、「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス」と規定されておりまして、今までもこういう規定が運用されてきたわけであります。したがって、これらの規定をあわせ活用すれば、現在の状況にもかなりの部分適用されるのではないかという考えを持っております。
○政府委員(辻辰三郎君) この点は、実は十年といいます場合に、現行の刑法の、多少罪質は違いますけれども、傷害罪でございます、現行刑法の傷害罪は二百四条におきまして、「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金若クハ科料」、この五百円は二万五千円でございますが、傷害罪は「十年以下ノ懲役」ということになっております。
○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、刑法の傷害罪は、「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下の罰金若クハ科料」という規定になっております。
○関政府委員 百七十五条は、御承知のごとく、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」こういうふうに書いてございます。わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。
器物損壊のほうは、「三年以下ノ懲役又八二万五千円以下ノ罰金若クハ科料二処ス」とありますね。器物損壊のほうが重いじゃないですか。
たとえば「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス」こう書いてある。この法案の審議についても、社会党の諸君からいろいろ意見が出ましたが、もう少し検察、警察を督励し、裁判所を督励して刑を重くしたらいいじゃないかという御意見も出ました。私は、この御意見には必ずしも賛成しません。警察は警察、検察は検察、裁判は裁判、おのおの独立した機能と権限を持っている。
私お尋ねしたいのは、公然わいせつ罪の刑法百七十四条、ここには公然わいせつ罪が規定されて、「公然猥褻ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ五百円〔二万五千円〕以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ処ス」、こういうふうに規定されております。
現行刑法の「科料ニ處ス」というのが「六月以下ノ懲役若クハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料」ということになりますが、科料ということと六ケ月以下の懲役ということは非常な相違であります。
○大野幸一君 百七十五條が「五百円以下の罰金又は科料」というのを、「二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料」ということになつたようですが、刑罰は一時にそう飛躍して重刑になるということは避けるのが至当ではないかと思うのであります。そこでこういう事件はそう惡氣があつてやるわけではない、むしろ利慾にいでたる犯罪である。
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。